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    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2026年01月11日(日)

    <今年もタックスリターンは信頼の尾崎会計事務所へ>どんな質問もお答えします!

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
    会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!

    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

    ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
    詳しくは下記黄色の電話帳マークをクリックの上、タウンガイドをご覧下さい。

    お問い合わせは、下記[メッセージを送る]、又はタウンガイドの[お問い合わせフォーム]よりお気軽にご連絡ください。

    びびなび見たで$10のギフトカード進呈

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2025年12月29日(月)

    <尾崎会計事務所なら今年のタックスリターンは間に合います!>どんな質問もお答えします!

    タックスリターンの申告はお済みですか? 尾崎会計事務所なら間に合います!
    お気軽に相談して下さい。

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
    アメリカの税法を順守。締め切り順守(延長する場合は手続きを行います)。
    お客様には日本語で誠意をもって対応し、24時間以内に返答します。
    親身になってあなたの経理状況、損益計算書を分析し、税法に順守した節税を致します。
    会計士の引継ぎの際の面倒なやり取りもお任せください!

    尾崎会計事務所では、タックスリターンはもちろん、ビジネスから個人まで幅広く対応します。
    IRSから手紙が来た場合、お客様の代表となって代わりに対応します。

    ビザの更新に必要な確定申告など、税金に対する質問にお答えします!
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    • 2025年12月24日(水)

    Sang Injury Law Firm より年末のご挨拶と新年に向けて🎍

    2025年も残り僅かとなりました🎍
    本年も、びびなびを通して多くの皆様とご縁をいただき、Sang Injury Law Firm一同、心より感謝申し上げます。


    今年一年、交通事故や思いがけないトラブルに遭われた方々から多くのご相談をいただき、改めて「困ったときに頼れる存在であること」の大切さをスタッフ一同実感した一年でした。
    言葉や文化の違いから不安を感じやすい海外生活の中で、少しでも安心してご相談いただける存在でありたいという思いで、日々サポートを行ってまいりました。

    年末年始は、お出かけや移動が増える時期でもあります。
    どうか安全に気をつけて、心穏やかにお過ごしください。

    そして2026年が、皆さまにとって健康で実り多く、笑顔あふれる一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
    新しい年も、分かりやすく、信頼できる情報とサポートをお届けできるよう、スタッフ一同努めてまいります。

    来年もどうぞよろしくお願いいたします。
    皆さま、良いお年をお迎えください。




    📍対応エリア
    ・全米12州対応!
    アラスカ州・アリゾナ州・イリノイ州・オクラホマ州・オレゴン州・カリフォルニア州・コロラド州・ネバダ州・ニューメキシコ州・テキサス州・ユタ州・ワシントン州


    【お問い合わせ】
    日本語専用ダイヤル/メール(相談無料!)
    📞 800-725-0571
    ✉️ info@sanginjurylawjp.com

    事故のお悩み、日本語でご相談ください!

    安心の完全成功報酬型で相談料無料

    • お困りですか?? / 専門サービス
    • 2025年12月22日(月)

    <今年もタックスリターンは信頼の尾崎会計事務所へ>どんな質問もお答えします!

    アメリカで収入を得たら必ず確定申告の義務が発生します。
    アメリカ市民・永住権保持者に限らず、就労ビザをお持ちの方、就労ビザの配偶者の方も、留学生やOPTの方も、アメリカで収入がある限りは対象となってきます。
    正しく申告して、後々困らないようにしましょう。

    私たちは、約束します。
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    • 2025年12月18日(木)

    🚗交通事故、同乗者も『被害者』になります

    アメリカで交通事故に遭ったとき、
    「運転していた人しかクレームできない」
    と思っていませんか?

    実は車に同乗していた人も、運転手とは別にクレームを出すことができます。

    これはアメリカの自動車保険・損害賠償制度ではとても一般的な仕組みです。

    👥 同乗者もクレームできる理由

    交通事故では、
    事故によってケガをした人=被害者(Plaintiff)
    と考えられます。

    そのため、
    • 🚘 運転手
    • 💺 助手席の人
    • 🧍‍♂️ 後部座席に乗っていた人

    全員がそれぞれ独立したクレームを出すことが可能です。

    たとえ、自分は運転していなかった、友人や家族の車に乗っていただけという場合でも関係ありません。

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    🩺 同乗者が受けられる補償の例

    同乗者でも、以下のような補償を請求できます。
    • 医療費(救急搬送・病院・カイロ・MRIなど)
    • 通院に伴う交通費
    • 仕事を休んだことによる休業損害
    • 痛みや精神的苦痛(Pain & Suffering)

    👉 「ケガをしたかどうか」 が最も重要なポイントです。

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    ⚠️ よくある誤解

    ❌「運転手が家族だからクレームしにくい」
    ❌「友達同士だと保険トラブルになりそうで怖い」

    ➡️ 実際には、相手個人ではなく保険会社に対するクレームなので、
    人間関係に直接影響が出るケースはほとんどありません。


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    📌 こんなケースでも相談できます
    • 軽い事故だと思っていたが、後から痛みが出てきた
    • 同乗者だったので何もできないと思っていた
    • 警察を呼ばなかったが、事故自体は事実
    • 日本語で説明してくれる弁護士を探している


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    ✅ まとめ

    ✔ 同乗者も事故の「被害者」
    ✔ 運転手とは別にクレーム可能
    ✔ 医療費・休業損害・慰謝料の対象
    ✔ 早めの相談が重要

    「自分は同乗者だから関係ない」と思わず、
    まずは一度、専門家に相談してみてください。





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